フロン回収について

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弊社のフロン回収費用について
回収機器のセットアップ費用 及び フロン破壊費用含む。
只今サービスキャンペーン中!!
※対象は解体業者の方のみとさせて頂きます。
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冷媒として使われるフロンは一部を除き高圧ガス保安法の規制対象ガスとなります。
フロン類の回収・破壊に関しては事前確認、工程管理制度に基づき各種書面の取り交わしが必要になります。

業務用冷凍空調機器からみだりにフロン類を放出する事は禁止されています(法第38条)。
これに違反すると、1年以下の懲役又は50万以下の罰金が科せられます(法第55条)。

また、フロン類の回収については各都道府県知事への登録を受けている必要があります。
また、フロン類の破壊については主務大臣の許可が必要です。

各専門業者と依頼者の回収作業についての流れは以下になります。
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フロン回収・破壊法について

オゾン層の破壊や地球温暖化を招くフロン類を大気中にみだりに放出することを禁止するとともに、フロン類を使用している機器の廃棄時における適正な回収及び破壊処理の実施等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が平成13年6月に制定されました。
また平成19年10月1日より 、改正フロン回収・破壊法が施行され、申請や回収・破棄についてより明確・詳細に規定されています。